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民法

根抵当権

一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権。

出典:民法398条の2

条文(民法第398条の2・根抵当権)

抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。 2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。 3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 元本の確定前においては、根抵当権の被担保債権の範囲を変更することができる。

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○ 正しい

正しい記述です(民法398条の4第1項)。後順位抵当権者の承諾は不要です。

Q2. 根抵当権の元本の確定期日は、これを定める場合、5年以内でなければならない。

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○ 正しい

正しい記述です(民法398条の6第3項)。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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