民法
土地と建物が同一所有者に属する場合に競売で所有者が分かれたとき成立する地上権。
出典:民法388条
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 更地に抵当権が設定された後に建物が築造された場合にも、法定地上権が成立する。
× 誤り
誤りです。判例は法定地上権の成立を否定します。抵当権者は一括競売を申し立てることができます(民法389条)。
Q2. 抵当権設定当時に建物が存在しなかった場合、その後に建物が築造されても法定地上権は成立しない。
○ 正しい
正しい記述です。判例は、更地に抵当権が設定された後に建物が築造されても法定地上権は成立しないとしています(一括競売は可能)。
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