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民法
登記の対抗力
不動産に関する物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できない。
出典:民法177条
条文(民法第177条・不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
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