民法
動産について、平穏・公然・善意・無過失で占有を始めた者は権利を取得する。
出典:民法192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 占有改定によって動産の即時取得が成立する。
× 誤り
誤りです。判例は、即時取得の成立には現実の占有移転を要し、占有改定では足りないとしています。
Q2. 動産の即時取得は、占有改定による引渡しでも成立する。
× 誤り
誤りです。判例は現実の占有移転を要するとし、占有改定では即時取得は成立しないとしています。
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