鑑トレ

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民法

即時取得

動産について、平穏・公然・善意・無過失で占有を始めた者は権利を取得する。

出典:民法192条

条文(民法第192条・即時取得)

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 占有改定によって動産の即時取得が成立する。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。判例は、即時取得の成立には現実の占有移転を要し、占有改定では足りないとしています。

Q2. 動産の即時取得は、占有改定による引渡しでも成立する。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。判例は現実の占有移転を要するとし、占有改定では即時取得は成立しないとしています。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

用語の意味が分かったら、一問一答と肢別○×で使える知識にしましょう。

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