民法
20年(善意無過失なら10年)の占有継続により所有権を取得する。
出典:民法162条
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 取得時効の要件である占有は、平穏かつ公然であることを要する。
○ 正しい
正しい記述です(民法162条)。所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有することが要件です。
Q2. 取得時効が完成した者は、時効完成前に登場した第三者に対して登記なくして対抗できる。
○ 正しい
正しい記述です。判例は、時効完成前の第三者に対しては登記なくして対抗できるが、時効完成後の第三者に対しては登記が必要としています。
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