鑑トレ

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民法

取得時効

20年(善意無過失なら10年)の占有継続により所有権を取得する。

出典:民法162条

条文(民法第162条・所有権の取得時効)

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 取得時効の要件である占有は、平穏かつ公然であることを要する。

答えと解説を見る

○ 正しい

正しい記述です(民法162条)。所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有することが要件です。

Q2. 取得時効が完成した者は、時効完成前に登場した第三者に対して登記なくして対抗できる。

答えと解説を見る

○ 正しい

正しい記述です。判例は、時効完成前の第三者に対しては登記なくして対抗できるが、時効完成後の第三者に対しては登記が必要としています。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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