民法
表意者が真意でないことを知りながらする意思表示。原則有効。
出典:民法93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 心裡留保による意思表示は、相手方が善意無過失であっても無効である。
× 誤り
誤りです。原則は有効であり、相手方が悪意または有過失の場合に限り無効となります(民法93条1項)。
Q2. 心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときは無効となる。
○ 正しい
正しい記述です(民法93条1項ただし書)。原則は有効ですが、相手方が悪意または有過失の場合は無効となります。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。