鑑トレ

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民法

虚偽表示

相手方と通じてした虚偽の意思表示。無効だが善意の第三者に対抗できない。

出典:民法94条

条文(民法第94条・虚偽表示)

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対しても対抗することができる。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。善意の第三者には対抗できません(民法94条2項)。取引の安全を図る趣旨です。

Q2. 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。この第三者は登記を備えていなければならない。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。判例上、94条2項の第三者は登記を備えている必要はないとされています。虚偽表示をした者と第三者は対抗関係に立たないためです。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

用語の意味が分かったら、一問一答と肢別○×で使える知識にしましょう。

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