民法
相手方と通じてした虚偽の意思表示。無効だが善意の第三者に対抗できない。
出典:民法94条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対しても対抗することができる。
× 誤り
誤りです。善意の第三者には対抗できません(民法94条2項)。取引の安全を図る趣旨です。
Q2. 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。この第三者は登記を備えていなければならない。
× 誤り
誤りです。判例上、94条2項の第三者は登記を備えている必要はないとされています。虚偽表示をした者と第三者は対抗関係に立たないためです。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。