鑑トレ

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民法

表見代理

代理権がないのに代理権があるかのような外観がある場合に本人が責任を負う制度。

出典:民法109条等

条文(民法第109条・代理権授与の表示による表見代理等)

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 代理権授与の表示による表見代理が成立するためには、相手方が善意無過失であることを要する。

答えと解説を見る

○ 正しい

正しい記述です(民法109条1項)。表見代理は相手方の信頼保護の制度であり、悪意または有過失の相手方は保護されません。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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