民法
代理権のない者がした代理行為。本人の追認がなければ効力を生じない。
出典:民法113条
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 無権代理行為は、本人が追認すれば契約時にさかのぼって効力を生ずる。
○ 正しい
正しい記述です(民法116条)。ただし第三者の権利を害することはできません。
Q2. 無権代理行為を本人が追認した場合、その効力は追認の時から将来に向かって生ずる。
× 誤り
誤りです。別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼって効力を生じます(民法116条)。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。