鑑トレ

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民法

無権代理

代理権のない者がした代理行為。本人の追認がなければ効力を生じない。

出典:民法113条

条文(民法第113条・無権代理)

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 無権代理行為は、本人が追認すれば契約時にさかのぼって効力を生ずる。

答えと解説を見る

○ 正しい

正しい記述です(民法116条)。ただし第三者の権利を害することはできません。

Q2. 無権代理行為を本人が追認した場合、その効力は追認の時から将来に向かって生ずる。

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× 誤り

誤りです。別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼって効力を生じます(民法116条)。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

用語の意味が分かったら、一問一答と肢別○×で使える知識にしましょう。

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