民法
履行遅滞・履行不能・不完全履行。
出典:民法415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 一 債務の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行に…
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 債務不履行による損害賠償の範囲には、特別の事情による損害は一切含まれない。
× 誤り
誤りです。当事者がその事情を予見すべきであったときは含まれます(民法416条2項)。
Q2. 債務不履行に基づく損害賠償額の予定をした場合、裁判所はその額を増減することができない。
× 誤り
誤りです。改正民法では、裁判所が増減できない旨の規定は削除され、公序良俗違反等による制限の余地があります。
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