民法
契約成立後の当事者の責めに帰することができない事由による履行不能の処理。
出典:民法536条
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 危険負担について、改正民法では債権者主義が原則とされている。
× 誤り
誤りです。改正民法では特定物についての債権者主義の規定が削除され、履行拒絶権として構成されました(民法536条1項)。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。
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