鑑トレ

← 用語集

民法

危険負担

契約成立後の当事者の責めに帰することができない事由による履行不能の処理。

出典:民法536条

条文(民法第536条・債務者の危険負担等)

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 危険負担について、改正民法では債権者主義が原則とされている。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。改正民法では特定物についての債権者主義の規定が削除され、履行拒絶権として構成されました(民法536条1項)。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

問題文や選択肢に「危険負担」を含む問題です。問題を選ぶと正解と解説を読めます。

用語の意味が分かったら、一問一答と肢別○×で使える知識にしましょう。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます