鑑トレ

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民法

原状回復義務

賃借人は通常損耗・経年変化を除き原状に復する義務を負う。

出典:民法621条

条文(民法第621条・賃借人の原状回復義務)

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 賃借人は、通常の使用収益によって生じた損耗についても原状回復義務を負う。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。通常損耗および経年変化は原状回復義務の範囲から除かれます(民法621条本文)。

Q2. 解除によって当事者は原状回復義務を負うが、第三者の権利を害することはできない。

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○ 正しい

正しい記述です(民法545条1項)。第三者は登記等の対抗要件を備えている必要があると解されています。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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