民法
隣接する土地所有者間の権利義務を調整する規定。
出典:民法209条以下
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。 一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕 二 境界標の調査又は境界に関する測量 三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り 2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。 3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。…
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 相隣関係に基づき、土地の所有者は隣地の使用を請求することができる場合がある。
○ 正しい
正しい記述です(民法209条1項)。境界付近の工事等のためです。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。