鑑トレ

← 用語集

民法

遺産分割

共同相続人が相続財産を分割すること。

出典:民法906条

条文(民法第906条・遺産の分割の基準)

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 相続財産に属する預貯金債権は、遺産分割前であっても各共同相続人が単独で全額を払い戻すことができる。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。一定の限度で単独払戻しが認められるにとどまります(民法909条の2)。

Q2. 配偶者居住権は、配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、遺産分割等によって取得することができる。

答えと解説を見る

○ 正しい

正しい記述です(民法1028条1項)。2020年4月施行です。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

用語の意味が分かったら、一問一答と肢別○×で使える知識にしましょう。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます