民法
兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の取り分。
出典:民法1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一 2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 兄弟姉妹には遺留分がある。
× 誤り
誤りです。兄弟姉妹に遺留分はありません(民法1042条1項)。
Q2. 兄弟姉妹にも遺留分が認められる。
× 誤り
誤りです。兄弟姉妹に遺留分はありません(民法1042条1項)。
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