民法
他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで留置できる権利。
出典:民法295条
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 留置権には、優先弁済権がある。
× 誤り
誤りです。留置権は目的物を留置して弁済を促す権利であり、優先弁済権はありません。ただし競売権(形式競売)は認められます。
Q2. 留置権は、占有を失えば消滅する。
○ 正しい
正しい記述です(民法302条本文)。占有が成立要件かつ存続要件です。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。