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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問33

河川法C 標準

河川法、海岸法及び公有水面埋立法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 河川保全区域は、河川区域内の土地を必要最小限度の区域に限って指定し、一定の行為を制限する区域である。

ロ 河川区域内の土地において工作物を新築しようとする者は、その土地が自らの権原に基づき管理する土地であっても、河川管理者の許可を受けなければならない。

ハ 二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができるが、一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行うことはできない。

ニ 海岸保全区域内の公共海岸以外の土地において、工作物を設けて当該海岸保全区域を占用し土石の採取を行おうとするときは、一定の場合を除き、土地の占用の許可、土石の採取の許可及び工作物の新設の許可のいずれも受けなければならない。

ホ 公有水面埋立ての免許を受けた者は、都道府県知事が埋立てに関する工事の竣功認可を告示する日より前であっても、一定の場合を除き、埋立地を使用することができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ホです。 ロ ○:河川区域内の土地において工作物を新築・改築・除却しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません(河川法第26条第1項)。自己の所有地であっても同様です。河川区域は治水上の必要から公物としての規律が及ぶためです。 ホ ○:公有水面埋立ての免許を受けた者は、竣功認可の告示前であっても、都道府県知事の許可を受けた場合等には埋立地を使用することができます。 イ ×:河川保全区域は、河川区域に隣接する区域のうち、河岸又は河川管理施設を保全するため必要な最小限度の区域を指定するものです(河川法第54条)。「河川区域内の土地」ではありません。河川区域の外側に設定される点が要点です。 ハ ×:二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事が協議して別に管理の方法を定めることができ、一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分の管理を行うこともできます。 ニ ×:海岸保全区域内の土地のうち「公共海岸以外の土地」については、土地の占用の許可は不要です(占用許可は公共海岸の土地について必要となります)。土石の採取の許可及び工作物の新設の許可は必要です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-1 河川法・海岸法と災害区域制度(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。