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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問34

国有財産法C 標準

国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 国有財産は、行政財産と普通財産に分類され、行政財産の種類は、公用財産、公共用財産、企業用財産及び皇室用財産がある。
(2) 普通財産は、自由に売り払い、譲与、交換及び出資することができる。
(3) 普通財産の売り払いをする場合は、原則として用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならないが、一般競争入札により売り払う場合は用途等を指定する必要はない。
(4) 国が公共事業の用に供するために必要な土地を交換により取得しようとするとき、それぞれの財産の価額が1,000 万円及び1,400 万円で等しくない場合であっても、両財産の価額の差を金銭で補足すれば交換が可能である。
(5) 普通財産の貸付期間について、国有財産法に定めはなく、借地借家法等の私法の規定が適用される。

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのは(3)です。 (3) ○:普通財産を売り払う場合には、原則として用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しますが、一般競争入札により売り払う場合には用途等を指定する必要はありません。競争入札は最高価格の申込者に売却する手続であり、用途指定になじまないためです。 (1) ×:法第3条第2項により、行政財産の種類は公用財産、公共用財産、皇室用財産及び森林経営用財産の4種類です。「企業用財産」は地方自治法上の公有財産の分類には登場しますが、国有財産法の分類ではありません。 (2) ×:普通財産の処分は法の規定に従って行うものであり、自由にできるものではありません。特に出資の目的とすることができるのは、法律で特別の定めをした場合に限られます(法第20条第2項)。 (4) ×:法第27条第1項ただし書により、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは交換できません。本肢は1,000万円と1,400万円で差額400万円ですが、高価な方の1,400万円の4分の1は350万円であり、これを超えるため交換できません。差額を金銭で補足できるのは、4分の1以内の差である場合です。 (5) ×:普通財産の貸付期間については国有財産法第21条に定めがあります(土地及び土地の定着物は30年以内等)。私法の規定のみによるわけではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。