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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問40

投信法B 重要

投資信託及び投資法人に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。

イ 投資信託委託会社は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に届け出なければならない。

ロ 登録投資法人は、その執行役員又は監督役員との間における不動産の取得又は譲渡に係る取引であっても、個別の取引ごとに全ての投資主の同意を得て行う取引であれば行うことができる。

ハ 資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との不動産の取得又は譲渡、貸借に係る取引が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならず、当該登録投資法人の執行役員は、当該同意を与えるためには、投資主総会の承認を受けなければならない。

ニ 委託者指図型投資信託の信託財産として有する有価証券に係る議決権の行使については、当該委託者指図型投資信託の受益者がその指図を行うものとする。

ホ 登録投資法人は、資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、役員会の決議により当該資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができる。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのはハ・ニです。 ハ ×:資産運用会社が、登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との間で不動産の取得・譲渡・貸借に係る取引を行おうとするときは、あらかじめ当該登録投資法人の同意を得なければならず、執行役員がこの同意を与えるためには「役員会の承認」を受けなければなりません。投資主総会の承認ではありません。利益相反取引を役員会の監督に服させる仕組みです。 ニ ×:委託者指図型投資信託の信託財産として有する有価証券に係る議決権の行使については、「投資信託委託会社」がその指図を行います(法第10条第1項)。受益者が指図するのではありません。受益者は多数かつ変動するため、運用者が一括して行使する建付けです。 イ ○:投資信託委託会社は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面を作成したときは、遅滞なくこれを内閣総理大臣に届け出なければなりません。 ロ ○:登録投資法人は、その執行役員又は監督役員との間の取引が原則として制限されますが、個別の取引ごとに全ての投資主の同意を得て行う取引は認められます。 ホ ○:登録投資法人は、資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、役員会の決議により資産の運用に係る委託契約を解約することができます。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:17-1 不動産証券化の全体像と資産流動化法(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。