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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問8

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 地区計画については、都市計画に、その種類、名称、位置、区域及び区域の面積並びに地区整備計画を定めなければならない。

ロ 用途地域が定められていない土地の区域のうち、健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域には、地区計画を定めることができる。

ハ 地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。

ニ 沿道地区計画は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するように定めるものとする。

ホ 商業地域が定められている土地の区域における地区計画については、特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ハです。地区計画に関する問題です。 イ ×:都市計画に定めなければならないのは種類・名称・位置・区域であり、区域の面積及び地区整備計画は「定めるよう努める」ものとされています。ハと併せて読めば、地区整備計画が必須でないことが分かります。 ロ ○:用途地域が定められていない土地の区域のうち、良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている区域には地区計画を定めることができます。 ハ ○:特別の事情があるときは、区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しません。 ニ ×:沿道地区計画は、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るものです。設問の記述は準住居地域の目的に近く、沿道地区計画の定義ではありません。 ホ ×:開発整備促進区を定められるのは第二種住居地域、準住居地域、工業地域及び用途地域が定められていない土地の区域です。商業地域ではもともと大規模集客施設を建築できるため、定める必要がありません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-2 地区計画等(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。