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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問9

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次の記述のうち、開発許可を受ける必要がある開発行為はどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規模については、条例による定めはないものとする。

(1) 市街化区域において、市街地再開発事業の施行として行う5,000 平方メートルの開発行為
(2) 市街化調整区域において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行われる3,000 平方メートルの開発行為
(3) 市街化区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる1,000 平方メートルの開発行為
(4) 市街化調整区域において、都市公園法に規定する公園施設の建築の用に供する目的で行われる2,000 平方メートルの開発行為
(5) 区域区分が定められていない都市計画区域において、非常災害のため必要な応急措置として行う10,000 平方メートルの開発行為

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】開発許可が必要なものを選ぶ問題です。 (3) ○:市街化区域では1,000㎡以上の開発行為に許可が必要です。店舗の建築を目的とする1,000㎡の開発行為はこれに該当します。 (1) ×:市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、許可を要しません。 (2) ×:博物館は公益上必要な建築物として政令で定められており、その建築を目的とする開発行為に許可は不要です。 (4) ×:都市公園法の公園施設も同様に公益上必要な建築物であり、許可は不要です。 (5) ×:非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、規模にかかわらず許可を要しません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業都市計画区域区域区分開発行為

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。