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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問30

文化財保護法C 標準

文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 埋蔵文化財について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、一定の場合を除き、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、あらかじめ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

ロ 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、当該発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。

ハ 文化庁長官は、土地の所有者又は占有者から遺跡の発見に関する届出があった場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、3月を超えることができない。

ニ 地方公共団体は、文化庁長官が発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、文化庁長官の許可を受けて、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。

ホ 史跡名勝天然記念物の指定前において緊急の必要があると認めるときは、文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ(発掘前調査等の指示)とハ(停止命令と期間)です。 イ ×:埋蔵文化財の調査のための土地の発掘は、あらかじめ「文化庁長官」に届出等をすべきものであり、「文部科学大臣の許可」ではありません(文化財保護法)。 ロ ○:土木工事等のために周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘する場合、文化庁長官は、発掘前の記録作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができます(同法)。 ハ ○:遺跡発見の届出があり、重要な遺跡で保護のための調査が必要なときは、3月を超えない期間を定めて現状変更行為の停止・禁止を命ずることができます(同法)。 ニ ×:地方公共団体は、文化庁長官の許可を受けることなく、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができます(同法)。 ホ ×:史跡名勝天然記念物の指定前の仮指定を行うのは「都道府県の教育委員会」です。文部科学大臣ではありません(同法)。 【学習ポイント】権限主体の入替え(文化庁長官・文部科学大臣・都道府県教育委員会)が本法の定番ひっかけです。「仮指定=都道府県教育委員会」は特に狙われます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。