令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問34
国有財産法C 標準
国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 行政財産は、公用財産、公共用財産、皇室用財産及び森林経営用財産の4種類に分けられる。
(2) 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができ、この許可を受けてする使用又は収益については、借地借家法の規定が適用される。
(3) 行政財産は、無償で貸し付けることができない。
(4) 普通財産の貸付料は、数年分を前納させなければならない。
(5) 普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。)に限り、国以外の者を信託の受益者とする信託をすることができる。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】国有財産の分類と管理処分に関する問題です。
(1) ○:行政財産は公用財産・公共用財産・皇室用財産・森林経営用財産の4種類に分けられます(
国有財産法第3条)。
(2) ×:行政財産の使用又は収益の許可については、借地借家法の規定は適用されません(
国有財産法第18条)。
(3) ×:行政財産も一定の場合には貸し付けることができ、地方公共団体が公用・公共用等に供するときなど無償貸付が認められる場合があります(国有財産法)。
(4) ×:普通財産の貸付料の数年分の前納は「させることができる」ものであり、義務ではありません(国有財産法)。
(5) ×:普通財産である土地の信託は「国」を受益者とする場合に限って認められます。国以外の者を受益者とする信託はできません(
国有財産法第28条の2)。
【学習ポイント】行政財産の「4分類」は択一の定番です。信託は「土地に限る」「国を受益者とする場合に限る」という二重の限定をセットで覚えましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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