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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問35

税法A 最重要

所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 居住者が、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けて取得した固定資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その交換により譲渡した固定資産の取得価額はその交換により取得した固定資産に引き継がれるが、その取得時期は引き継がれない。

ロ 同一年中に短期譲渡所得の基因となる資産の譲渡と長期譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合における譲渡所得の特別控除額は、それぞれの譲渡につき50万円ずつ適用し、合わせて最高100万円となる。

ハ 不動産売買業を営む居住者が、火災により、主として自らの保養の用に供する目的で所有している別荘について受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)は、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の不動産所得の金額の計算上控除すべき金額とみなされる。

ニ 居住者が、譲渡所得の基因となる資産を個人に対しその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額により譲渡した場合において、その譲渡の対価の額がその資産の取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。

ホ 居住者が、保証債務を履行するために譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額に対応する部分の金額は、その譲渡をした日の属する年分の譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。

(1) イとハ
(2) ロとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】譲渡所得の特例に関する問題です。正しいのはニとホです。 イ ×:固定資産の交換の特例(所得税法第58条)の適用を受けた場合、譲渡資産の取得価額とともに取得時期も取得資産に引き継がれます。 ロ ×:譲渡所得の特別控除額は短期・長期を通じて最高50万円であり、それぞれ50万円ずつ合計100万円とはなりません(所得税法第33条)。 ハ ×:別荘のような生活に通常必要でない資産に係る災害等による損失は、不動産所得の計算上控除するのではなく、その年分及び翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除されます(所得税法第62条)。 ニ ○:個人に対する時価の2分の1未満の対価による低額譲渡で生じた譲渡損失は、なかったものとみなされます(所得税法第59条)。 ホ ○:保証債務を履行するための資産の譲渡で求償権の全部又は一部が行使不能となったときは、その部分の金額は譲渡所得の計算上なかったものとみなされます(所得税法第64条)。 【学習ポイント】特別控除50万円は短期・長期「合わせて」50万円(短期から先に控除)です。交換特例は「取得価額も取得時期も引き継ぐ」とセットで覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-3 譲渡所得課税① ── 原則と取得費・譲渡費用(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。