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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問40

投信法B 重要

資産の流動化に関する法律及び投資信託及び投資法人に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 特定目的会社は、業務を開始する前に、特定資産の譲受けに係る予約その他の契約を締結しなければならない。

ロ 機関投資家であれば、金融商品取引業者である投資運用業者でなくても、投資信託の委託者となることができる。

ハ 内閣総理大臣の登録を受けた投資法人は、自ら不動産を運用することができる。

ニ 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について特定資産の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、利害関係人でない不動産鑑定士に行わせなければならない。

ホ 資産の流動化に関する法律において、流動化の対象となる資産は、特定目的会社が取得した資産に限られており、受託信託会社等が取得した資産を流動化することはできない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイとニ。投資信託・投資法人の担い手に関する規制の理解が問われます。 イ ○:特定目的会社は、資産流動化計画に基づく業務の開始前に、特定資産の譲受けに係る予約その他の契約を締結しなければならないとされています(資産の流動化に関する法律)。 ロ ×:委託者指図型投資信託の委託者となることができるのは、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者に限られます。機関投資家であることをもって委託者となることはできません(投資信託及び投資法人に関する法律)。 ハ ×:投資法人は、資産の運用に係る業務を資産運用会社に委託しなければならず、自ら不動産を運用することはできません(投資信託及び投資法人に関する法律)。 ニ ○:資産運用会社は、運用を行う投資法人について不動産である特定資産の取得又は譲渡が行われたときは、当該不動産の鑑定評価を、利害関係人等でない不動産鑑定士に行わせなければなりません(投資信託及び投資法人に関する法律第201条)。 ホ ×:資産の流動化の仕組みには、特定目的会社によるもののほか特定目的信託によるものも設けられており、受託信託会社等が取得した資産の流動化も可能です(資産の流動化に関する法律)。 【学習ポイント】「投資法人=器であり、運用は必ず資産運用会社に外部委託」という構造が最重要です。不動産鑑定士が関与する鑑定評価義務(投信法第201条)は、鑑定士試験ならではの頻出条文です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:17-1 不動産証券化の全体像と資産流動化法(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。