令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問39
税法A 最重要
相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 子が親からの贈与により財産を取得した場合、その贈与があった年の1月1日において、その子が 14 歳以上であれば、当該贈与財産について相続時精算課税を選択することができる。
(2) 贈与税の配偶者控除は、居住用不動産を取得するために金銭の贈与を受ける場合には適用できない。
(3) 相続税は、相続税額を納期限までに金銭で納付することが可能な場合であっても、納税者の選択により、物納が可能である。
(4) 相続人が実子3人(うち1人は相続の放棄をしている。)である場合の相続税の遺産に係る基礎控除額は、4,800 万円となる。
(5) 相続時精算課税を選択して贈与税の申告をした者は、当初から相続時精算課税の選択をしなかったものとして贈与税の修正申告を行うことにより、相続時精算課税の選択を撤回することができる。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】正しいのは(4)。基礎控除の計算では相続放棄者も法定相続人の数に含めます。
(1) ×:相続時精算課税の受贈者は、贈与年の1月1日において18歳以上であることが必要です。14歳では選択できません(相続税法)。
(2) ×:贈与税の配偶者控除は、居住用不動産そのものの贈与だけでなく、居住用不動産を取得するための金銭の贈与にも適用できます(相続税法)。
(3) ×:物納は、延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合に限り認められます。金銭納付が可能な場合に納税者の選択で物納することはできません(相続税法)。
(4) ○:遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、相続の放棄をした者も法定相続人の数に含めるため、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります(
相続税法第15条)。
(5) ×:相続時精算課税は、いったん選択すると撤回することができません(相続税法)。
【学習ポイント】「放棄はなかったものとして法定相続人の数を数える」ルールは、基礎控除や生命保険金の非課税限度額に共通です。相続時精算課税の要件(18歳以上・60歳以上の直系尊属・撤回不可)もセットで暗記しましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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