令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問1
土地基本法C 標準
土地基本法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとされている。
(2) 国は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正な地価の形成に資するため、土地取引の規制に関する措置その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(3) 政府は、土地に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じるよう努めなければならない。
(4) 事業者は、土地の利用及び管理並びに取引(これを支援する行為を含む。)に当たっては、土地についての基本理念を尊重するとともに、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(5) 国及び地方公共団体は、土地に関する施策の円滑な実施に資するため、個人の権利利益の保護に配慮しつつ、国民に対し、地籍、土地の利用及び管理の状況、不動産市場の動向等の土地に関する情報を提供しなければならない。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】土地基本法の責務規定は「主体」と「語尾の強さ(義務か努力義務か)」の正確な暗記が問われます。
(1) ○:国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとされています(土地基本法)。
(2) ×:投機的取引・地価高騰への土地取引の規制等の措置を講ずる主体は「国及び地方公共団体」であり、また努力義務ではなく「講ずるものとする」と定められています(土地基本法)。
(3) ×:政府は、必要な法制上、財政上及び金融上の措置を「講じなければならない」(義務)とされており、「講じるよう努めなければならない」(努力義務)ではありません(土地基本法)。
(4) ×:事業者は基本理念に「従わなければならない」とされ、国・地方公共団体の施策への協力も「協力しなければならない」と義務として定められています。「尊重」「努めなければならない」に弱められている点が誤りです(土地基本法)。
(5) ×:土地に関する情報の提供は「提供するよう努めるものとする」(努力義務)であり、「提供しなければならない」(義務)ではありません(土地基本法)。
【学習ポイント】土地基本法は「しなければならない/するものとする/努めるものとする」の語尾の入替えが定番のひっかけです。主体(国か、国及び地方公共団体か、政府か)と語尾の強度をセットで覚えましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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