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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問2

鑑定評価法B 重要

不動産の鑑定評価に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

ロ 不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を2人以上置かなければならない。

ハ 不動産鑑定業者の登録の有効期間は3年である。

ニ 鑑定評価等業務を行うことを禁止する懲戒処分を受けた不動産鑑定士が、その処分に違反して、鑑定評価等業務を行った場合は、20万円以下の過料に処される。

ホ 不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなった後においても、同様である。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいものはイとホです。人数・年数などの数値と罰則の種類がひっかけどころです。 イ ○:不当な鑑定評価等を疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、資料を添えて事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができます(不動産の鑑定評価に関する法律)。 ロ ×:不動産鑑定業者は事務所ごとに専任の不動産鑑定士を「1人以上」置けば足り、「2人以上」ではありません(不動産の鑑定評価に関する法律)。 ハ ×:不動産鑑定業者の登録の有効期間は「5年」であり、「3年」ではありません(不動産の鑑定評価に関する法律)。 ニ ×:業務禁止の懲戒処分に違反して鑑定評価等業務を行った場合は、過料(行政上の秩序罰)ではなく、懲役・罰金といった刑事罰の対象となります(不動産の鑑定評価に関する法律)。 ホ ○:秘密を守る義務は、不動産鑑定士でなくなった後においても同様に課されます(不動産の鑑定評価に関する法律)。 【学習ポイント】「専任鑑定士1人以上・登録有効期間5年」は頻出の基本数値です。罰則問題では、過料(秩序罰)か刑事罰(懲役・罰金)かの区別を意識しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:1-1 目的と定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定業者の登録専任の不動産鑑定士鑑定評価等業務秘密を守る義務

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。