民法
だまされてした意思表示。取り消しうる。
出典:民法96条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 詐欺による取消しは、善意無過失の第三者に対しても対抗することができる。
× 誤り
誤りです。詐欺取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(民法96条3項)。
Q2. 第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り、意思表示を取り消すことができる。
○ 正しい
正しい記述です(民法96条2項)。第三者詐欺では相手方の悪意・有過失が必要です。強迫の場合はこの制限がありません。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。