民法
おどされてした意思表示。取り消しうる。
出典:民法96条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない。
× 誤り
誤りです。詐欺取消しには善意無過失の第三者保護規定がありますが(民法96条3項)、強迫にはこの制限がなく、第三者に対抗できます。
Q2. 第三者が強迫を行った場合、相手方が悪意または有過失であるときに限り取り消すことができる。
× 誤り
誤りです。この制限は詐欺の場合のものです(民法96条2項)。強迫では相手方の善意悪意を問わず取り消せます。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。