民法
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者の通行権。
出典:民法210条
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 囲繞地通行権を有する者は、通行地の損害に対して償金を支払う必要はない。
× 誤り
誤りです。原則として償金を支払う必要があります(民法212条)。分割によって生じた場合は不要です(213条)。
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