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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問3

総論第2章C 標準

不動産の種別及び類型に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 建物が賃貸借に供されていれば、いかなる場合も建付地ではない。
(2) 敷地の一部に隣接地のための囲繞地通行権が設定されていれば、いかなる場合も建付地ではない。
(3) 現況が畑であれば、いかなる場合も商業移行地ではない。
(4) 併合鑑定評価を行う場合、いかなる場合も併合後の一体の不動産の類型が併合前のいずれの不動産の類型とも異なることはない。
(5) 農地地域のうちにある土地は、いかなる場合も更地ではない。

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正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのは(5)です。 (5) ○:更地は宅地の類型であり、宅地とは宅地地域のうちにある土地をいいます(総論第2章第1節Ⅱ)。農地地域のうちにある土地は農地ですから、更地となることはありません。 (1) ×:建付地とは、建物等の用に供されている敷地で、建物及びその敷地が同一の所有者に属し、当該所有者による使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいいます。所有者が建物を賃貸している場合(貸家及びその敷地)でも、その敷地の類型は建付地です。建物の賃貸借は土地の使用収益を制約する権利ではありません。 (2) ×:囲繞地通行権は隣接地のための通行を認めるものですが、これが設定されているからといって建付地でなくなるわけではありません。個別的要因として減価要因になり得るにとどまります。 (3) ×:移行地とは、宅地地域等のうちにあって、細分されたある種別の地域から他の細分された地域へと移行しつつある地域のうちにある土地をいい、現況の利用形態ではなく所在する地域の種別で決まります。現況が畑であっても、住宅地域から商業地域へ移行しつつある地域内にあれば商業移行地です。 (4) ×:併合前と併合後で類型が変わることはあり得ます。典型例は借地権と底地の併合で、併合後は更地又は建付地となります。

📖 関連するテキスト:4-1 地域の種別(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

併合鑑定評価囲繞地通行権個別的要因賃貸借

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。