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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問11

土地区画整理法B 重要

土地区画整理法に関する次のイからニまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 土地区画整理審議会は、施行地区を工区に分けた場合においては、工区ごとに置くことができる。

ロ 都道府県知事又は市町村長は、土地区画整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、施行規程で定めるところにより、委員の定数の3分の1を超えない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから土地区画整理審議会の委員を選任することができる。

ハ 土地区画整理審議会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。

ニ 土地区画整理審議会を招集するには、少くとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) イとニ
(4) ロとニ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはイ・ニです。 イ ○:土地区画整理審議会は、施行地区を工区に分けた場合には工区ごとに置くことができます。工区ごとに利害状況が異なるためです。 ニ ○:法第62条第2項。招集は少なくとも会議を開く日の5日前までに通知し、緊急を要する場合は2日前までの通知で招集できます。 ロ ×:学識経験を有する者から選任できるのは「委員の定数の5分の1を超えない範囲内」です。3分の1ではありません。審議会は本来、施行地区内の宅地所有者・借地権者の選挙による委員で構成されるため、学識経験者枠は限定されています。 ハ ×:法第62条第3項により、会議は「委員の半数以上」が出席しなければ開くことができません。3分の2以上ではありません。議事を出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長が決する点は条文どおりです。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:10-1 土地区画整理事業とは ── 換地と減歩(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。