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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問10

都市計画法A 最重要

次のイからホまでの記述のうち、都市計画法の許可を要さない開発行為の組み合わせはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

イ 市街化区域内の土地において、都市計画事業の施行として行う1,500平方メートルの土地の区画形質の変更

ロ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内の土地において行う、工場の建築を目的とした12,000平方メートルの区画形質の変更

ハ 市街化調整区域内の土地において行う、社会福祉事業の用に供する施設である建築物の建築を目的とした2,000平方メートルの土地の区画形質の変更

ニ 区域区分が定められていない都市計画区域内の土地において行う、野球場の建設を目的とした13,000平方メートルの土地の区画形質の変更

ホ 市街化調整区域内の土地において行う、畜舎の建築を目的とした4,000平方メートルの土地の区画形質の変更

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】許可を要しないのはイ・ホです。 イ ○(許可不要):都市計画事業の施行として行う開発行為は、規模を問わず許可が不要です(法第29条第1項第4号)。都市計画事業自体が都市計画に基づき認可を受けて行われるためです。 ホ ○(許可不要):市街化調整区域内において畜舎(農林漁業用建築物)の建築のために行う開発行為は許可が不要です(法第29条第1項第2号)。この例外が及ぶのは市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域であり、市街化区域には及びません。 ロ ×(許可必要):都市計画区域及び準都市計画区域外では10,000平方メートル以上で許可が必要です(法第29条第2項)。12,000平方メートルは該当します。 ハ ×(許可必要):市街化調整区域内は規模を問わず許可が必要です。社会福祉施設は、平成18年改正により法第29条第1項第3号の公益上必要な建築物から除外され、開発許可の対象となりました。 ニ ×(許可必要):野球場は面積1ヘクタール以上のものが第二種特定工作物に当たります。13,000平方メートル(1.3ヘクタール)はこれに該当し、かつ区域区分が定められていない都市計画区域では3,000平方メートル以上で許可が必要です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域区域区分開発行為

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。