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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問12

土地区画整理法B 重要

土地区画整理法に関する次のイからニまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

ロ 換地処分は、別段の定めがある場合を除き、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。

ハ 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日から従前の宅地とみなされる。

ニ 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、別段の定めがある場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する都道府県の管理に属するものとする。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ・ロです。 イ ○:公共団体施行等の場合の保留地に関する規定です。施行後の宅地価額の総額が施行前を超える場合に、その差額に相当する金額を超えない価額の土地を保留地として定めることができます。組合施行では定款で定めれば足りるのに対し、公共団体施行では増価の範囲内という制約がかかります。 ロ ○:換地処分は、換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後において遅滞なく行うのが原則です(規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがあるときは工事完了前でも可能です)。 ハ ×:法第104条第1項により、換地は換地処分の公告があった日の「翌日」から従前の宅地とみなされます。公告があった日からではありません。権利変動の基準時が翌日である点は繰り返し問われます。 ニ ×:法第106条第1項により、公共施設は公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する「市町村」の管理に属します。都道府県ではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:10-1 土地区画整理事業とは ── 換地と減歩(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業換地処分保留地

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。