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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問16

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。

イ 病院の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁のすべてを準耐火構造としなければならない。

ロ 防火地域内にある病院で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

ハ 防火地域内にある病院の屋上に広告塔を設ける場合には、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

ニ 防火地域及び準防火地域にわたる共同住宅が、防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

ホ 準防火地域内にある地階を除く階数が4、延べ面積が1,600平方メートルの共同住宅は、準耐火建築物とすることができる。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのはイ・ホです。 イ ×:法第114条第2項は、病院、診療所、児童福祉施設等の用途に供する建築物について「その防火上主要な間仕切壁」を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならないと定めています。対象は防火上主要な間仕切壁であり、間仕切壁の「すべて」ではありません。 ホ ×:法第62条第1項(当時)により、準防火地域内では地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物は「耐火建築物」としなければなりません。本肢は階数4かつ1,600平方メートルであり、いずれの基準にも該当するため準耐火建築物とすることはできません。 ロ ○:法第65条(当時)。防火地域又は準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。 ハ ○:法第66条(当時)。防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で建築物の屋上に設けるもの等は、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。 ニ ○:法第67条(当時)。防火地域及び準防火地域にわたる建築物が防火地域外で防火壁により区画されている場合、防火壁外の部分については準防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。 【法改正の注意】防火地域・準防火地域の規制は平成30年改正(令和元年6月施行)で性能規定化され、条番号も再編されました(旧第62条の内容は現行第61条に統合)。現行法で確認する際は条番号のずれに注意してください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。