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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問17

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 寄宿舎の敷地内においては、屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路の幅員を1.0メートル以上に設定しなければならない。
(2) 居室の天井の高さは、2.0メートル以上でなければならず、その高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
(3) 2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.0メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
(4) 建築基準法第6条第1項の確認を受けた建築物について、工事が完了した場合においては、建築主は必ず完了検査を申請しなければならない。
(5) 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、当該建築物の建築主等に対して、一定の手続によらないで直ちに除却の命令を出すことができる。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのは(4)です。 (4) ○:法第7条第1項。確認を受けた建築物について工事が完了した場合、建築主は工事完了の日から4日以内に到達するように建築主事に完了検査を申請しなければなりません。義務である点が要点です。 (1) ×:施行令第128条により、敷地内の通路の幅員は「1.5メートル以上」です。1.0メートルではありません。 (2) ×:施行令第21条により、居室の天井の高さは「2.1メートル以上」です。床面から測り、1室で天井の高さが異なる部分があるときは平均の高さによる点は正しい記述です。 (3) ×:施行令第126条により、2階以上の階にあるバルコニー等の周囲には、安全上必要な高さが「1.1メートル以上」の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません。 (5) ×:法第9条第7項により、緊急の必要がある場合に手続によらないで仮に命じることができるのは「使用禁止又は使用制限」の命令です。除却の命令をこの略式手続で出すことはできません。除却は原状回復が不可能な重大な処分だからです。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:7-2 建築確認と検査の手続(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。