過去問 > 平成27年 行政法規 > 問23
住宅品質確保法C 標準
住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
イ 住宅の建設工事の請負契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関による紛争のあっせん、調停又は仲裁を受けることができるのは、建設住宅性能評価書が交付された住宅である。
ロ 新築住宅の売買契約において、売主は買主に引き渡した時から15年間、住宅の構造耐力上主要な部分等について瑕疵担保責任を負う。これに反する特約で売主に不利なものは無効となる。
ハ 新築住宅の売買契約を締結した売主が建設住宅性能評価書の写しを売買契約書に添付した場合には、当該建設住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなされ、消費者保護の観点から、一切の例外は無い。
ニ 指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援や、住宅購入者等の利益の保護等を目的として国土交通大臣が指定することができる住宅紛争処理支援センターは、全国で最大1つ指定されることとなっている。
ホ 登録住宅性能評価機関は、設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、申請により、評価方法基準に従って評価を行い、住宅性能評価書を交付することができる機関である。
正解:(3)
この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。