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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問23

住宅品質確保法C 標準

住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 住宅の建設工事の請負契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関による紛争のあっせん、調停又は仲裁を受けることができるのは、建設住宅性能評価書が交付された住宅である。

ロ 新築住宅の売買契約において、売主は買主に引き渡した時から15年間、住宅の構造耐力上主要な部分等について瑕疵担保責任を負う。これに反する特約で売主に不利なものは無効となる。

ハ 新築住宅の売買契約を締結した売主が建設住宅性能評価書の写しを売買契約書に添付した場合には、当該建設住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなされ、消費者保護の観点から、一切の例外は無い。

ニ 指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援や、住宅購入者等の利益の保護等を目的として国土交通大臣が指定することができる住宅紛争処理支援センターは、全国で最大1つ指定されることとなっている。

ホ 登録住宅性能評価機関は、設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、申請により、評価方法基準に従って評価を行い、住宅性能評価書を交付することができる機関である。

(1) イとロとハ
(2) イとロとニ
(3) イとニとホ
(4) ロとハとホ
(5) ハとニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはイ・ニ・ホです。 イ ○:法第67条第1項。指定住宅紛争処理機関が紛争処理を行うのは「建設住宅性能評価書」が交付された住宅(評価住宅)に関する請負契約又は売買契約の紛争です。設計住宅性能評価書のみでは対象になりません。 ニ ○:法第82条。住宅紛争処理支援センターは「全国に一を限って」指定されます。 ホ ○:登録住宅性能評価機関は、申請により、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し評価方法基準に従って評価を行い、住宅性能評価書を交付します。 ロ ×:期間は引き渡した時から「10年間」であり(法第95条第1項)、無効となるのは「買主に不利な」特約です(同条第2項)。期間と不利益を受ける主体の双方が誤っています。 ハ ×:法第6条第4項により、売主が売買契約書において反対の意思を表示しているときは、みなし規定は適用されません。「一切の例外は無い」とはいえません。 【法改正の注意】民法改正(令和2年4月施行)により、担保責任の考え方は「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと整理されました。品確法の10年間の責任という枠組みは維持されています。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

契約不適合責任

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。