平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問22
不動産登記法C 標準
不動産の表示に関する登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 登記官は、表示に関する登記の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
(2) 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
(3) 表題部所有者の住所に変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。
(4) 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。
(5) 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】誤っているのは(3)です。
(3) ×:表題部所有者の氏名又は住所の変更について、1月以内の申請義務を課す規定はありません。表示に関する登記のうち申請義務が課されるのは、建物の表題登記(法第47条)、建物の滅失の登記(法第57条)、土地の地目・地積の変更の登記(法第37条)等、不動産の物理的現況に関わるものです。所有者の住所は不動産の現況そのものではないため、義務の対象になっていません。
(1) ○:法第29条。登記官は表示に関する登記について必要な調査をすることができます。申請があった場合に限られません。
(2) ○:法第30条。表題部所有者又は所有権の登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人が申請できます。
(4) ○:法第56条第4号。共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物は合併の登記ができません。
(5) ○:法第57条。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は滅失の日から1月以内に滅失の登記を申請しなければなりません。
この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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