平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問24
盛土規制法B 重要
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 宅地造成工事規制区域において、高さが1メートルの擁壁の全部又は一部を除去する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(2) 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
(3) 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事で、許可に付した条件に違反しているものについて、現場管理者に対して、当該工事の施行の停止を命じることができる。
(4) 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
(5) 都道府県知事は、造成宅地防災区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】誤っているのは(1)です。
(1) ×:法第15条第2項の届出が必要となる工事は、政令で「高さが2メートルを超える擁壁」等の全部又は一部の除去の工事とされています。高さ1メートルの擁壁の除去は届出の対象になりません。着手する日の14日前までという期限は条文どおりです。
(2) ○:法第16条第1項。規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません(努力義務)。
(3) ○:法第14条第2項。許可に付した条件に違反している工事について、造成主又は工事の請負人若しくは現場管理者に対し、工事の施行の停止等を命ずることができます。
(4) ○:法第9条第1項。規制区域内の宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の施設の設置等の措置が講じられたものでなければなりません。
(5) ○:法第19条。都道府県知事は、造成宅地防災区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、宅地又は工事の状況について報告を求めることができます。
【法改正の注意】宅地造成等規制法は令和4年に全面改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」となりました。区域名称も「宅地造成等工事規制区域」等に再編されています。
この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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