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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問27

バリアフリー法C 標準

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、法第14条第1項及び第2項の規定のみでは、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては、建築物移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。

ロ 認定建築主等は、認定特定建築物の建築等をしたときは、当該認定特定建築物、その敷地又はその利用に関する広告その他の主務省令で定めるものに、主務省令で定めるところにより、当該認定特定建築物が法第17条第3項の認定を受けている旨の表示を付さなければならない。

ハ 建築主は、床面積の合計2,800平方メートルの病院を新築する場合、当該病院を建築物移動等円滑化基準に適合させるよう努めなければならない。

ニ 建築主は、床面積3,000平方メートルのホテルについて、増築に係る部分が1,000平方メートルの増築を行う場合は、当該ホテル全体を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

ホ 共同住宅を建築しようとする建築主は、当該共同住宅を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) イとニ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ホです。 イ ○:法第14条第3項。地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により法の基準のみでは目的を十分に達成できないと認める場合、特別特定建築物に条例で特定建築物を追加し、規模を引き下げ、又は建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加することができます。付加はできるが緩和はできません。 ホ ○:共同住宅は特定建築物(特別特定建築物ではない)ですから、法第16条第1項により基準に適合させるために必要な措置を講ずる努力義務にとどまります。 ロ ×:法第20条第1項により、認定を受けている旨の表示は「付することができる」ものです。義務ではありません。認定は任意の制度であり、その広告表示も任意です。 ハ ×:病院は特別特定建築物であり、2,800平方メートルは政令で定める規模(2,000平方メートル)以上ですから、基準への適合が「義務」となります。努力義務ではありません。 ニ ×:増築の場合に適合させなければならないのは増築に係る部分です。増築部分が1,000平方メートルで2,000平方メートル未満である以上、適合義務は生じません。またホテル全体を適合させる必要もありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。