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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問26

不動産特定共同事業法C 標準

不動産特定共同事業法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。

イ 各当事者が出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの1人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約は、不動産特定共同事業契約に該当する。

ロ 相続によって2人の共有となった不動産について、相続人の1人が他の相続人に賃貸の委任をする契約であっても、当該他の相続人が当該不動産を賃貸し、当該賃貸から生ずる収益の分配を行うことを約する場合には、必ず不動産特定共同事業契約に該当する。

ハ 不動産特定共同事業法における「不動産取引」には、不動産特定共同事業者が交換によって不動産を取得する取引を含む。

ニ 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為を業として行うことは不動産特定共同事業に該当するが、不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介を行うだけであれば、業として行っても不動産特定共同事業に該当しない。

ホ 不動産特定共同事業法において、不動産特定共同事業者が営む不動産取引から生ずる利益の分配を受ける契約を締結し、当該不動産取引のために不動産特定共同事業者に対して財産の出資を行うが、自らは不動産特定共同事業を行わない投資家は「事業参加者」と呼ばれる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのはロ・ニです。 ロ ×:法第2条第3項の柱書は、契約の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約を政令で除外しています。相続により共有となった不動産について相続人間で賃貸を委任するような契約は、投資家保護の必要が乏しく除外の対象となり得ます。「必ず該当する」とは言えません。 ニ ×:法第2条第4項第2号により、不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為を業として行うことも不動産特定共同事業に該当します。収益・利益の分配を行わなくても該当する点が要点です。 イ ○:法第2条第3項第1号のいわゆる任意組合型の契約です。 ハ ○:法第2条第2項により、不動産取引とは不動産の売買、交換又は賃貸借をいいます。交換も含まれます。 ホ ○:法第2条第8項の事業参加者の定義に合致します。出資する側の投資家を指します。 【法改正の注意】不動産特定共同事業法は平成29年改正(同年12月施行)で小規模不動産特定共同事業(登録制)が創設されるなど、制度が拡充されています。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:17-1 不動産証券化の全体像と資産流動化法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

賃貸借共有代理相続

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。