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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問30

文化財保護法C 標準

文化財保護法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 重要文化財の所有者が変更したときは、当該重要文化財に関して文化財保護法に基づき行われた文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務は、新所有者が承継する。
(2) 文部科学大臣は、緊急の必要があると認めるときは、あらかじめ関係地方公共団体の意見を聴いた上で、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。
(3) 登録記念物の現状を変更しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。
(4) 伝統的建造物群保存地区内にある伝統的建造物の現状変更を行うときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。
(5) 都道府県が指定した文化財である建造物の修理を行うときは、文化庁長官に届け出る必要がある。

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのは(1)です。 (1) ○:法第56条第1項。重要文化財の所有者が変更したときは、文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を新所有者が承継します。所有者が代わるたびに規制が切れると保護の実効性が失われるためです。旧所有者は引渡しと同時に指定書を引き渡します(同条第2項)。 (2) ×:法第110条第1項により、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うのは「都道府県の教育委員会」です。文部科学大臣ではありません。仮指定を行ったときは直ちに文部科学大臣に報告します。 (3) ×:登録記念物の現状変更は「届出」制です。登録制度は届出中心の緩やかな規制であり、許可制がとられるのは指定を受けた重要文化財(法第43条)や史跡名勝天然記念物(法第125条)です。 (4) ×:伝統的建造物群保存地区内の現状変更の規制は、市町村が条例で定めます(法第143条第1項)。文化庁長官の許可ではありません。 (5) ×:都道府県が指定した文化財(都道府県指定文化財)の取扱いは当該都道府県の条例によります。文化庁長官への届出は必要ありません。国指定・都道府県指定・市町村指定で規律する主体が異なる点が要点です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

伝統的建造物群保存地区

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。