平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問31
自然公園法C 標準
自然公園法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 国立公園の特別地域内において工作物を新築する場合には、環境大臣の許可を得なければならないが、特別地域内に住宅を所有する者が当該住宅を改築する場合には、この限りでない。
(2) 環境大臣は、国立公園の特別地域内において許可した建築物の新築行為に違反があった場合、違反した者から建築物の権利を承継した者へは、原状回復を命ずることはできない。
(3) 自然公園法における自然公園とは、国立公園及び国定公園のことを指し、都道府県立自然公園は含まれない。
(4) 国立公園の特別地域内においては、工作物を新築する場合のほか、屋根や壁面の色彩を変更する場合にも、原則として、環境大臣の許可を得なければならない。
(5) 国立公園の特別保護地区内の土地を売買した場合には、その土地の譲受人は、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】正しいのは(4)です。
(4) ○:法第20条第3項により、特別地域内では工作物の新築・改築・増築のほか、広告物の掲出、木竹の伐採、土石の採取、土地の形状変更などに加えて「屋根、壁面等の色彩を変更すること」も環境大臣(国定公園では都道府県知事)の許可が必要です。景観を守る規制であるため、外観の色彩まで対象になります。
(1) ×:特別地域内では工作物の新築だけでなく改築・増築も許可の対象です。住宅の所有者であることや自己の住宅であることは例外事由になりません。
(2) ×:違反者から権利を承継した者に対しても原状回復等を命ずることができます。承継により規制を免れられるとすれば実効性が失われるためです。
(3) ×:法第2条第1号により、自然公園とは国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいいます。都道府県立自然公園も含まれます。
(5) ×:特別保護地区内の土地の売買について届出を義務付ける規定はありません。自然公園法が規制するのは土地の権利の移転ではなく、一定の行為(工作物の新築、木竹の伐採等)です。
この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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