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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問29

土壌汚染対策法B 重要

土壌汚染対策法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 有害物質使用特定施設の使用を廃止したときは、当該施設に係る土地の所有者、管理者又は占有者は、必ず土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査を実施し、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

ロ 要措置区域は、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止する必要があるため、建築物の建設、土地の形質の変更及び所有権移転の際は、都道府県知事に届出が必要とされている。

ハ 要措置区域に指定された土地の所有者等以外の者の行為によって、当該土地の土壌の汚染が生じたことが明らかな場合であっても、都道府県知事が土地の所有者等以外の者に汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示することはない。

ニ 都道府県知事は、要措置区域及び形質変更時要届出区域の台帳を調製し、これを保管しなければならない。また、その閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

ホ 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする者は、原則として、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはニ・ホです。 ニ ○:法第15条。都道府県知事は要措置区域及び形質変更時要届出区域の台帳を調製・保管し、閲覧を求められたときは正当な理由がなければ拒むことができません。土地取引の際に汚染の有無を確認できるようにする趣旨です。 ホ ○:法第4条第1項。一定規模(環境省令で3,000平方メートル)以上の土地の形質の変更をしようとする者は、着手する日の30日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。 イ ×:法第3条第1項ただし書により、引き続き工場又は事業場の敷地として利用される場合など、都道府県知事の確認を受けたときは調査が猶予されます。「必ず」実施しなければならないわけではありません。 ロ ×:要措置区域内では土地の形質の変更が原則として禁止されます(法第9条)。届出制ではありません。また建築物の建設や所有権移転について届出を求める規定もありません。届出制がとられるのは形質変更時要届出区域です。 ハ ×:法第7条第1項ただし書により、土地の所有者等以外の者の行為によって汚染が生じたことが明らかで、その者に措置を講じさせることが相当と認められ、かつ土地の所有者等に異議がないときは、その行為をした者に対して指示します。汚染原因者に責任を負わせる仕組みが用意されています。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:14-2 土壌汚染対策法① ── 調査契機と区域指定(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

形質変更時要届出区域土壌汚染状況調査要措置区域所有権

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。