平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問32
農地法B 重要
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、農地法の適用を受ける農地には当たらない。
(2) 遺産の分割により農地の所有権が移転される場合でも、農地法に基づく許可を得る必要がある。
(3) 株式会社は、農地の所有権を取得することができない。
(4) 都市計画法に基づく市街化調整区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、農地法に基づく都道府県知事の許可を受ける必要はない。
(5) 住宅を建設するために農地法第4条第1項の許可を受けた農地について、その後、住宅建設の工事着工前に、現況が農地の状態で住宅建設目的で売却する場合には、改めて農地法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】正しいのは(5)です。
(5) ○:4条許可は自己転用の許可であり、権利移動を伴いません。工事着工前に現況が農地のまま第三者へ転用目的で売却する場合は、転用目的の権利移動として改めて法第5条第1項の許可が必要です。
(1) ×:農地に当たるかどうかは現況で判断します(法第2条第1項)。登記簿上の地目が雑種地であっても、現に耕作されている土地は農地です。逆に登記簿上の地目が田畑でも、現況が宅地化していれば農地ではありません。
(2) ×:遺産の分割により農地の権利が移転する場合は、法第3条第1項第12号により許可が不要です。取得後に農業委員会への届出が必要となります。
(3) ×:株式会社であっても、農地所有適格法人(当時は農業生産法人)の要件を満たせば農地の所有権を取得できます。
(4) ×:市街化調整区域内の農地を農地以外のものにする場合は、法第4条第1項の許可が必要です。あらかじめ農業委員会に届け出れば足りるのは市街化区域内の農地です。
この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:13-1 農地法 ── 農地の定義と3条・4条・5条許可(鑑トレの会員ページ)