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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問33

道路法C 標準

道路法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 道路法上における道路の種類は、一般国道、都道府県道、市町村道及び私道の4種類とされている。
(2) 道路管理者以外の者は、道路に関する工事又は道路の維持を行う場合には、必ず道路管理者の承認を受けることを要する。
(3) 道路に電柱、ガス管等一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、必ず当該道路の存する市町村の長の許可を受けなければならない。
(4) 沿道区域内にある土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合において、沿道区域内にある土地の管理者等にはその損害等を予防する義務はなく、道路管理者にのみ、その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じる義務が生じる。
(5) 道路の区域が決定された後においては、道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において工作物の新築や改築をしてはならない。

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正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのは(5)です。 (5) ○:法第91条第1項。道路の区域が決定された後、供用開始までの間は、道路管理者が土地の権原を取得する前であっても、その許可を受けなければ区域内で土地の形質変更や工作物の新築・改築等をしてはなりません(道路予定区域の制限)。なおこの制限により損失を受ける者には損失補償がされます(同条第3項)。 (1) ×:法第3条により道路の種類は「高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道」の4種類です。私道は道路法上の道路ではありません。 (2) ×:道路管理者以外の者が行う道路に関する工事等は、道路管理者の承認を受けて行う場合のほか、他の工事等と併せて行う場合の協議によることもあり、「必ず承認」とはいえません。 (3) ×:道路の占用の許可を与えるのは「道路管理者」です(法第32条)。市町村の長とは限りません。国道であれば国土交通大臣等が道路管理者となります。 (4) ×:法第44条第3項により、沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、損害又は危険を防止するための施設を設ける等必要な措置を講じなければなりません。道路管理者のみが義務を負うのではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-2 道路法と沿道の規制(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。