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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問34

国有財産法C 標準

国有財産法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 行政財産の用途を廃した場合又は普通財産を取得した場合において、各省各庁の長は、当該財産が引継不要の特別会計に属する場合を除き、すべて財務大臣に引き継がなければならない。

ロ 各省各庁の長は、普通財産を貸し付けている期間中に公益事業の用に供するため必要が生じたときは、その貸付契約を解除することができるが、その際、当該財産の借受人は、解除により生じた損失の補償を国に求めることができる。

ハ 普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならず、数年分を前納することは認められない。

ニ 普通財産は、土地又は建物に限り、政令で定めるところにより、国を信託の受益者として、信託することができる。

ホ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができるが、この場合には、借地借家法の規定は適用されない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ホです。 ロ ○:法第24条。普通財産の貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要が生じたときは各省各庁の長が契約を解除でき、借受人はこれによって生じた損失の補償を求めることができます。公益上の必要と借受人の保護を調整する規定です。 ホ ○:法第18条第6項により、行政財産はその用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益を許可することができます。この使用許可は行政処分であって賃貸借契約ではないため、借地借家法の規定は適用されません(同条第8項)。 イ ×:行政財産の用途を廃した場合等には財務大臣への引継ぎが原則ですが、政令で定めるものは引継ぎを要しないなどの例外があり、「すべて」とはいえません。 ハ ×:普通財産の貸付料について、数年分の前納を一律に禁止する規定はありません。 ニ ×:普通財産を信託できるのは「土地及びその定着物」に限られます。建物のみを信託することはできません。土地と切り離した建物単独の信託は制度上予定されていません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

賃貸借解除

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。