鑑トレ

過去問 > 平成27年 行政法規 > 問35

平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問35

税法A 最重要

所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 居住者が他の居住者からの贈与により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その贈与の時における価額に相当する金額をその資産の取得費とみなし、その贈与の時をその資産の取得の時とみなす。

ロ 居住者が、同一年中に短期譲渡所得の基因となる資産の譲渡と長期譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合の譲渡所得の特別控除額は、まず、これらの所得に係る譲渡益のうち短期譲渡所得に係る部分の金額から控除する。

ハ 居住者が、1年以上有していた土地を、他の者が1年以上有していた土地と交換し、その交換により取得した土地をその交換により譲渡した土地の譲渡の直前の用途と別の用途に供した場合であっても、譲渡所得の金額の計算上、その土地の譲渡はなかったものとみなされる。

ニ 居住者が、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で法人に譲渡した場合には、その譲渡があった時に、その譲渡の時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなされる。

ホ 居住者が、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合において、その債務の弁済に充てるために譲渡所得の基因となる資産を譲渡したときは、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上控除する。

(1) イとロ
(2) ロとニ
(3) ハとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:所得税法第33条第5項。譲渡所得の特別控除額(50万円)は、まず短期譲渡所得に係る譲渡益から控除します。短期譲渡所得の方が税負担が重いため、納税者に有利な順序で控除する仕組みです。 ニ ○:法第59条第1項第2号。著しく低い価額の対価(時価の2分の1未満)で法人に譲渡した場合には、その時における価額に相当する金額により譲渡があったものとみなされます(みなし譲渡)。個人に対する低額譲渡では、損失がなかったものとみなされるにとどまる(同条第2項)点と区別してください。 イ ×:法第60条第1項第1号により、贈与により取得した資産を譲渡した場合は「引き続きこれを所有していたものとみなす」、すなわち贈与者の取得費と取得時期を引き継ぎます。贈与時の価額を取得費とするのではありません。 ハ ×:法第58条の固定資産の交換の特例は、取得資産を「譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途」に供した場合に適用されます。別の用途に供した場合は適用されません。 ホ ×:法第64条第1項により、資力を喪失して債務の弁済が著しく困難で強制換価手続の執行が避けられない場合の譲渡による損失は「なかったものとみなす」とされています。譲渡所得の計算上控除するのではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-3 譲渡所得課税① ── 原則と取得費・譲渡費用(鑑トレの会員ページ)

← 問34平成27年 行政法規 一覧問36 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。