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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問36

税法A 最重要

法人税法第50条では、交換により取得した資産についてその交換により譲渡した資産の交換差益金に相当する金額までの圧縮額の損金算入を認めているが、この制度に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 交換時における取得資産の価額が200万円、譲渡資産の価額が150万円である場合には、他の要件を満たしていれば、この制度の適用を受けることができる。

ロ 清算中の法人は、この制度の適用を受けることができない。

ハ 譲渡資産については自己が1年以上所有していたものでなければならないが、取得資産については相手方の所有期間に定めはない。

ニ この制度の対象となる資産には、建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権は含まれない。

ホ 自己が所有していた店舗用建物を相手方が所有していた倉庫用建物と交換し、交換により取得した資産を倉庫用建物として使用した場合には、この制度の適用を受けることはできない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) イとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ホです。 ロ ○:法人税法第50条第1項は「内国法人(清算中のものを除く。)」と定めており、清算中の法人は適用対象外です。事業の継続を前提とする圧縮記帳の制度だからです。 ホ ○:取得資産を「譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途」に供することが要件です。店舗用建物を譲渡して取得資産を倉庫用に使用した場合は用途が異なるため適用されません。建物の用途区分は居住用・店舗用等・工場用等・倉庫用・その他に分かれています。 イ ×:同条第2項により、取得資産と譲渡資産の価額の差額が、いずれか多い価額の100分の20を超える場合は適用されません。本肢は差額50万円、多い方の200万円の20%は40万円ですから、これを超えており適用できません。 ハ ×:取得資産についても「他の者が1年以上有していた固定資産」であることが要件です。さらに交換のために取得したと認められるものは除かれます。 ニ ×:同条第1項第1号により、土地には「建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに耕作権」が含まれます。対象から除かれてはいません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-1 不動産取得税・登録免許税・印紙税(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

地上権

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。